- 職業訓練に通うことになった
- 失業保険をもらうことになった
- この額だけでは生きていくのは大変
そう思ってアルバイトを考えている人も、多いのではないでしょうか?
実はこのアルバイト、バレないだろうと無断ですると失業保険がもらえなくなったり最悪の場合罰金になることもあります。
しかしいくつか条件はありますが、申請さえすれば働くことが可能なんです。
うまくやれば減額もされずに、もらっている分にプラスしてお金を稼ぐことが可能ですよ。
今回は私がした方法(正規の方法です)を実際に紹介していこうと思います。
職業訓練に通いながらアルバイトしたいと考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。
職業訓練はアルバイト可能(失業保険をもらっていてもOK)
職業訓練中のアルバイトは申請さえすれば、誰でも働くことが可能です。
つまり失業保険をもらっていても、働いてOKということですね。
実際に申請の流れと、アルバイトの条件について説明します。
アルバイトの条件
まずは、職業訓練中のアルバイトの条件からみていきましょう。
アルバイトしても良い条件は、以下の通りです。
- 雇用保険に入らない
- 週に20時間以上働かない
- 1ヶ月以上連続して働かない
- 1日4時間以上働かない
例えばコンビニで3時間、週に5日働くなどはOKということです。
逆に週に1回5時間のアルバイトをするのは、NGということですね。
この場合NGというか、厳密にはその日の失業保険料が貰えなくなるだけです。
本当にNGなのは雇用保険に入った場合で、これは就労とみなされるんです。
20時間以内であれば、副業の区分になるので失業保険は普通通りにもらえるんです。
失業保険は減額される場合がある
4時間以内なら、時給の高いバイトをすればいいんだ!と思いがちですが、実はこれには「減額」という落とし穴があります。
1日に働いて良い金額というのには、上限があるんですよ。
この上限は人によって違いますが、計算式から計算することが可能です。
計算式
- (合計収入÷働いた日数ー1,287円)+1日あたりの失業保険量
- 賃金日数×80%
- 1−2(減額分)
意味わかりますか?私は複雑すぎて意味不明でした。
いつ計算式が変わるか分かりませんし、計算間違いも嫌なので私は直接ハローワークに電話で聞きました。
「つまり結局1日何円までなら、減額されないの?」とはっきり聞きましょう。
丁寧に教えてくれますから。
申請方法
申請方法は非常にシンプルで、下のような申請書にアルバイトをしたと記入するだけです。
アルバイトした日に×をします。
学校でもらえるか、通っているハローワーク でもらえるかは地域によって違うと思います。
この紙は基本的に、アルバイトしない人も記入するので書き方はしっかりと聞いて記入してくださいね。
職業訓練中クラウドソーシングでアルバイトした結果
私は職業訓練に通いながら、クラウドソーシングでアルバイトとしてお金を稼いでいました。
ここで疑問なのが「時給ではない場合どうなるの?」ということですよね。
実際にハローワークの人に聞いたのですが「必ず申請してください。時間は自己申告です。」
ブログなどはお金に実際になりませんので、あくまで4時間超えても何も分からないということですね。
そして金額の問題ですが、例えば5,000円の案件を1日ではなく数日に分けて作業したと申請すれば、ほとんどの方は金額的な問題もクリアできるかと思います。
通帳のコピーが必要
クラウドソーシングやAdSense広告、アフィリエイトの人の場合もう一つ注意するのが、給料明細がないということです。
アルバイトの申請時に「給料明細のコピーも提出してください。」と言われるのですが、上記で稼いでいる方は給料明細ないですよね。
給料明細がない場合は、収入があった日と自分の名前、額がわかるように通帳のコピーを提出しなくてはいけません。
ここは注意しておいてくださいね。
職業訓練は申請すればアルバイト可能
職業訓練に通っている場合、失業保険を貰っているのでアルバイトはできないのでは?と思われがちですが、きちんと申請すればアルバイトは可能です。
ルール違反なのは申請せずに、無断で働いた場合のことです。
地域によっても多少違いがあるかもしれませんので、念のため必ず事前にハローワークに問い合わせをしてから働いてくださいね。
ココがポイント